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第10条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
2事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない。
3第1項第9号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。
この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
第11条 二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
第12条の2データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
第13条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。